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特定技能外国人で解決!!【登録支援機関 登録番号:19登-002471】

特定技能者の雇用から住宅の確保まで
松堀不動産だからできるワンストップサービス

特定技能外国人・就労総合支援
サービス図

特定技能外国人・就労総合支援サービス図

「登録支援機関」とは

「登録支援機関」とは、特定技能所属機関(外国人受入企業)が、特定技能1号資格をもつ外国人に対して行わなければならない支援の全てを委託し、その業務を実施する者の事です。
株式会社松堀不動産は、出入国在留管理庁の登録を受けて、正式に「登録支援機関」に認定され下記のような様々なサポートを実施しております。

松堀不動産だからできる
外国人雇用支援サービス

提供可能な住まいのご紹介

  • 「住居については,同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要があります。」という支援実施要項の条件を満たす物件を格安で確保できます。(1人あたり7.5㎡以上)

  • 当社が貸主の住居となりますので入居・退去時は簡易な手続きで済みます。
    (入/退居者の手続き支援も当社にて行います)

  • 部屋数を調整したいときは一か月前通告で柔軟に増減させることができます。
    (都度の入居初期費用や退去精算等は必要なし ! )

  • 入居・退去時の備品移動/管理・鍵交換・クリーニングは当社で行います。(費用は無料)

  • 水道光熱費込ですので、手続きや支払いの問題も発生しません。

  • 家電セット(例:冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・炊飯器)なので、安心して新生活を始められます。

特定技能外国人への支援内容

松堀不動産が提供している支援事業の
業務の一例をご紹介いたします。

特定技能ビザ

特定技能者の在留ビザは
職種により以下の2種類があります

特定技能1号

■在留資格特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

  • 家族の帯同:基本的に認めない

  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

■在留資格特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新

  • 技能水準:試験等で確認

  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要

  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)

  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定産業分野(14分野)

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)

セミナーのご紹介

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